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薬局規則

薬局規則

1.当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
(調剤基本料1・地域支援体制加算を届け出しています)

2.約1,500品目の医療品を備蓄しています。

3.どの保険医療機関の処方箋でも応需します。

4.患者様の希望により、服用薬剤の種類や服薬経過などを記録した「薬剤服用歴記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の医療機関から薬剤が処方されている場合には、薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。また同意を得られた患者様には、かかりつけ薬剤師指導料などを算定しています。

5.当薬局は処方箋による医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者様宅を訪問し、服薬指導を行います。

6.当薬局は、後発医療品調剤の積極的な対応を行っています。
(後発医薬品調剤体制加算1を届け出しています)

7.当薬局は災害や新興感染症などの発生時などに、都道府県などから医療品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関連機関と連携し、必要な対応を行います。